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既存デザインの「個人利用」ってどの範囲?

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「既存のロゴやキャラクターを
グッズにプリントしたい!!」

という方も多いと思いますが…

既存のデザインには
著作権というものが存在しています。

著作権について詳しく知りたい方はこちら↓
【著作権について】

ですので基本的に
既存デザインを勝手にプリントするのはNGです。

ただし、

既存のデザインも
個人利用の範囲内であれば
プリントしてもOKということになっています。

個人利用とは、
家庭内で個人的に利用することです。

スタッフちゃん

部屋着にしたり、おうちの中だけで使用するのは個人利用の範囲です。

次のようなケースは
著作権侵害に当たります↓

×販売する
×イベントで使う
×プレゼントする
×SNSで発信する

信長店長

部屋の中で個人的に使っていても、
誰かに公表すると個人利用の範囲ではなくなってしまうので注意!

著作権侵害をすると、
著作者に訴えられてしまう可能性もあります。

基本的には既存デザインのプリントはNG。

プリントする場合は著作者に許可をとるか、
絶対に個人利用で!

と、覚えておきましょう。

作成したオリジナルグッズに関して法的トラブルが発生した場合、
当店では責任・補償を負いかねます。

使用するデザインや使い方に注意して
楽しくオリジナルグッズを作りましょう~^^

☆ご購入はこちらから☆

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